| 業務の運営に関する規定
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                      | 第1  求人 1. 本所は、取扱職業に関して、全国を対象として、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。
 ただし、その申し込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。
 2. 求人の申し込みは、求人者またはその代理人が直接出頭されて、所定の求人票により、お申し込みください。直接出頭できないときは、電話、郵便、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
 3. 求人の申し込みの際には、従事することとなる業務の内容、雇用契約期間、就業場所、労働時間、賃金額、社会保険の適用の有無等、雇用条件を可能な限り具体的に明示して下さい。
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                      | 第2 求職 1. 本所は、取扱職業に関して、全国を対象として、いかなる求職の申し込みについてもこれを受理します。
 2. ただし、その申し込みが法令に違反する場合には受理しません。
 求職の申し込みは、本人が直接出頭されて、所定の求職票によりお申し込みください。
 直接出頭できないときは、電話、郵便、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
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                      | 第3 紹介 1. 求職の方には、職業安定法第2条にも規定されている職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
 2. 求人の方には、ご希望に適合する求職者を極力お世話いたします。
 3. 紹介に際しては、求職の方に、従事することとなる業務の内容、雇用契約期間、就業場所、労働時間、賃金額、社会保険の適用の有無等、雇用条件をあらかじめ書面の交付により具体的に明示します。
 ただし、紹介の実施について緊急の場合があるためあらかじめ書面の交付ができないときは、あらかじめ書面の交付以外の方法により明示を行います。
 4. いったん求人、求職の申し込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
 5. 本所は、労働争議に対する中立な立場をとるため、同盟罷業又は作業場閉鎖の行われている求人者に、紹介を一時中止します。
 6. 就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、成功報酬にかかる紹介手数料を申し受けます。
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                      | 第4 その他 1. 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。又、雇用関係が終了したとき及び紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様報告してください。
 2. 本所が職業安定法関係法令に違反したために損害を受けた方は、別に本所からさいたま地方法務局へ供託してある保証金から所定の手続きを経て、損害の保証を受けることができます。
 3. 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人情報をすべて秘密としてこれを他に漏らしません。
 4. 本所は、求職者又は求人者に対し、その申し込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、徒前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取り扱いは一切いたしません。
 5. 本所の取り扱い業務の範囲は、別添に関して、全国を扱うものと限定します。
 6. 本所の業務の運営に関する規定は、大綱以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべての職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。
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                      | 平成16年 4月 1日代表者 代表取締役 篠原優子
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